三田警察署に出して不受理の被害届1
三田警察署長殿
被害届
平成23年2月1日
被害者:野島クリニック院長
野島尚武
東京都港区芝浦3丁目14番8号
(Tel: 03-5445-3107)
〒102-0083 千代田区麹町4丁目2番地 第2麹町ビル2階 リンク総合法律事務所
(TEL 03-3515-6681、FAX 03-3515-6682)にある弁護士事務所の所長である紀藤正樹を加害者として、下記の理由で名誉棄損の被害をここに届ける。
記
人権派で有名な紀藤弁護士はテレビにも出てくるほどに、良識派とみられている。
当該加害者の紀藤弁護士はhttp://homepage1.nifty.com/kito/というホームページにあるように、弁護士活動を行っている。問題の中傷記事は、
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2009/10/index.htmlにある。
即ち、
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2009.10.06
新たな水商売!?:薬事法違反:効能うたい水無許可販売 東京の社長、容疑で逮捕
また野島尚武氏です。
⇒ホームオブハートの水商売
摘発された有限会社パラサイトのホームページには、下記のような記載があります。
記
「医学博士:野島尚武により開発された、自然の鉱石である花崗岩(黒雲母)から硫酸抽出法により多種類の金属元素を液状に抽出したミネラル水溶液(超ミネラル水)を利用して、様々な研究・開発を行っております。」
野島氏は、「野島式超ミネラルですべてのガンは完治する」「驚き!!癌・糖尿・アトピーはミネラル欠乏症 超ミネラルで簡単解決」などという本を出しているくらいですから、今回の摘発は、野島氏の責任(社会的責任、道義的責任)も大きいと思います。
(以下省略)
上記の文章は、激しくは被害者・野島尚武を非難するものではないのは確かであるが、内容は「ガンを治している」事実に基づいて掲載されるように依頼し、基づかない内容でのホームページの削除を加害者・紀藤弁護士に依頼した。報道のとおり逮捕者が出ているが違法捜査であるから、慎重に扱って欲しいことや、更に、被害者・野島尚武の実名は出ていないのでそれを公表することは過失になることを指摘した。
これは届人である被害者が今の医療関係者とガンの治療等で「ガンが治せる、治せない」で激しく対峙していることから、医療関係者が被害者・野島尚武を攻撃する材料にしている現象があり、更に悪用される可能性があっての依頼であった。
被害者・野島尚武からの警告は平成22年2月2日、2月4日、2月18日、5月18日の計4回に渡って行われ、完全に無視された。
更に、平成22年11月8日弁護士会館で行われた「健康食品被害の実態とその対策」というシンポジウムの会場内で直接、被害者・野島尚武から当該加害者・紀藤弁護士に「中傷をしている」と警告するも、加害者は罪の意識がなく「してない」という返答であった。
被害者は今の医療で治せない現代病を治せることが医療界では「治った事実」はないということで無視されたが、18年もの長きに治し続けると、さすがに、放置できず一部の医師は中傷することで被害者・野島尚武の医療活動を阻止する動きが始まった。
「野島尚武」でインターネットの掲示板をのぞいてみると、参考資料1のように中傷する文言が絶えない。その中傷の根拠に新潟県警の捜査(違法捜査からの損害賠償の提訴中)の存在があるが、その捜査には被害者・野島尚武の実名がなかった。しかし、それを加害者・紀藤弁護士が自らのホームページで明らかにしたことから、第三者が自らの中傷を正当化する根拠に加害者のホームページの掲載内容が使われて経緯がある。
ここに、当該ホームページの内容が正しいという前提で第三者の中傷が繰り返されるに至って、被害届を出すに至った。
三田警察署長殿
被害届
平成23年2月1日
被害者:野島クリニック院長
野島尚武
東京都港区芝浦3丁目14番8号
(Tel: 03-5445-3107)
NATROMの日記http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20100209の著者・NATROMを加害者として、下記の理由で名誉棄損の被害をここに届ける。
記
問題の中傷記事は、http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20100209の一部に下記のページhttp://d.hatena.ne.jp/NATROM/20100708にある。
即ち、
2010-07-08 何でも治る超ミネラル水。野島尚武博士が熱い!
■[トンデモ]何でも治る超ミネラル水。野島尚武博士が熱い!
超ミネラル水とは何か?「癌・糖尿・アトピーなどの現代病治療(がん治療)専門クリニック」と自称している野島クリニックのサイト*1から引用しよう。
超ミネラル水(遺伝子ミネラル)とは副作用のない、抗がん剤のようなものです。
ガン・糖尿・アトピーをはじめほとんどの病気を治す遺伝子ミネラル療法です。(通常のミネラル水とは違います。)
超ミネラル水を飲むと酵素を活性化させ、代謝機能を高め、免疫を活性化させます。
ガンの治療に劇的な効果をもたらします。糖尿病にもアトピー性皮膚炎にも、脳梗塞の後遺症にも、その他様々な病気にも確かな効き目を発揮します。
ほとんどの病気を治すという時点で、ほぼインチキとみなしてよい。超ミネラル水に効果があるという医学的証拠は存在しない。医学の知識を持った人で、超ミネラル水に上記引用したような効果があると考えている人はいない。野島尚武という医師が、ただ一人、そうした主張をしている状態である。野島氏は本当に医師か、と疑う人もいるようだが、医師であるのは確か。医師のトンデモさんはよくいる。よほどのことがない限り、医師免許を剥奪されることはない。ただし、野島氏は診療報酬を不正請求したとして、2005年に保険医登録を抹消されている*2。
「すべての病気の原因は○○だから、私の××治療ですべての病気が治る」という類の主張はよく見かける。たとえば、「すべての癌の原因は真菌感染だから、私の重炭酸ナトリウムですべての癌が治る」といった具合だ*3。「何でも治る」という主張はとりあえず疑っておいた方がいい*4。さて、野島氏のユニークなところは、ご本人がネット上で自説を擁護する発言を行っているところだ。「ユニーク」な治療法を行う医師が、ネット上で論争するのは、わりと珍しいと思う。たいていは、「信者」が議論するものである。「超ミネラル療法でもう何万例と患者さんを治した*5」そうであるが、ネットで擁護してくれる人は多くないようだ。ツイッターでの発言(■医学博士・野島尚武(のじまひさたけ) (Nojimahisatake) on Twitter)が面白い。いくつかご紹介しよう。
知らない病気だけど恐らく微量元素欠乏症だろう*6
ブルガダ症候群を聞いたことが無いというのは、臨床医としてはやばい。それ以上にやばいのは、知らない病気なのに、「微量元素欠乏症だろう」と推測してしまうところ。
異常な無機野菜が好きな若い女性は乳癌、子宮頚ガンになって悩んでいる*7
無機野菜って、炭素原子を含まない野菜のことか。乳癌は増えている一方で胃癌は減っているんだけど、胃癌の原因は無機野菜ではないのだろうな。
昔はアスベストにまみれても中皮腫にならなかった。*8
「昔はアスベストにまみれても中皮腫にならなかった」と、どうやって知ったのだろう?
ガンは本来人間にない*10
化学肥料がなかったころも、癌はあったけど?
悪性腫瘍が今は大きく変わっている。種類が非常に多い。*11
医学知識が増えたからだと思う。
野島氏の主張を本気にする人はそうはいないと思うが、一応説明しておく。野島氏は、化学肥料が普及し野菜にミネラル分が不足したため、糖尿病や癌やアトピー性皮膚炎が増えたと主張しているが、その因果関係は証明されていない。化学肥料の使用量だけでなく、他にも変化した要因はたくさんある。「化学肥料が普及すればするほど健康寿命や平均寿命は伸び続てる」とも言えるが、化学肥料の普及と寿命の延びの因果関係が証明されていないのと同じである*12。他の条件をなるべく一致させ、化学肥料で作った野菜を食べた群と、そうでない群を比較した疫学調査をしなければ、なんとも言えない。
超ミネラル水の治療効果についても同様である。超ミネラル水投与群と非投与群の比較が必要である。「二重盲検するまでもなく有効だ」と野島氏は主張しているが、ならばせめて症例報告をするべきである。他の医師が協力しないからEBMがつくれないなどと言い訳をしているが、一人でも症例報告はできる。なぜ、症例報告をしないのか。他の専門家の検証に耐えうるだけの症例報告を書けないのだろう。たとえば、超ミネラル水の使用後に乳癌が治ったという症例があったとしよう。その場合、乳癌と診断した根拠、併用した治療、治癒したと判断した根拠などを提示しなければならない。以下に引用する発言を見れば、「超ミネラル療法でもう何万例と患者さんを治した」という主張がいかに怪しいか理解できるだろう。何でも治せる超ミネラル水は、もちろん、口蹄疫も治せる。その根拠を問われて、野島先生曰く、
風邪のような疾患が治ったから口蹄疫の予防になると考えた。*13
(完)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
上記の文章は、一般的な医師がガン、糖尿病等の現代病の原因を見失った医学の基には記載のような誤解をしても許される。医師には自由な発想で発言することが出来る。しかし、公言するからには社会人として責任をとらねばならない。匿名だからと言って、責任をとる必要がないということはない。
繰り返すが、公表されたインターネットという場所で、今の医学は間違ってないという信念で意見を言うのは当然の権利であるが、責任をもって言うことが要求される。裏をとらずに誤解される内容を提供し続けることが問題である。
ツイッターでの問答で「現代病を治している事実があるから、クリニックあるいは講演会場でその事実を確認して、その確認の基に自信をもってホームページを継続する」ようにと警告するも、聞き入れられず、「削除する」ようにと要請するも応ぜず、現在に至っている。
「野島尚武」でインターネットの掲示板をのぞいてみると、資料1のように、その有害ホームページをみて、ガンの患者さんが超ミネラル療法で治せるチャンスの喪失という由々しき事態が生じている。
誤解される内容のホームページは、逆に、届人である被害者が今の医療関係者とガンの治療等で「ガンが治せる、治せない」で激しく対峙していることから、医療関係者が被害者・野島尚武を攻撃する材料するのも道理で、更に悪用される可能性があるから削除する依頼をしていた。
被害者・野島尚武からの警告は正しい科学を教えることで加害者・NATROM医師に分からせようとするが、成功してない。被害者・野島尚武を中傷する内容であるが、加害者・NATROM医師自身が自らを正しいと勘違いしたまま、裏付けのないまま、削除しない。
「超ミネラルで治っている」という証明は被害者・野島尚武が18年間も継続して治している事実があって、患者さんはその恩恵をうけていて問題ないが、その確認はクリニックあるいは講演会場で容易に確認できることである。それを怠って、誤解される内容で中傷するホームページを継続することは重大な犯罪である。
ここに、当該ホームページの内容が患者さんの誤解を与える内容で、被害者・野島尚武を中傷することが継続され続けるに至って、被害届を出すことに相成った。
訴 状
平成22年6月18日
東京地方裁判所御中
原告訴訟代理人弁護士 今井隆雄
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目14番地8号
芝浦ワンハンドレッドビル6階
原 告 野島クリニック
院 長 野 島 尚 武
(送達場所)〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目2番1号都信九段ビル6階
九段下法律事務所
上記訴訟代理人弁護士 今井隆雄
電 話 03―5211―1004
FAX 03―5211―1005
〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
被 告 新 潟 県
代表者新潟県知事 泉 田 裕 彦
〒950-8553 新潟県新潟市中央区新光町4-1
被 告 新潟県警察本部本部長
干 場 謹 二
損害賠償等請求事件
訴訟物の価額 金1546万6000円
貼用印紙額 金6万8000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは、連帯して原告に対し、金500万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは共同して別紙謝罪広告内容の広告記事を日本経済新聞社、読売新聞社、朝日新聞社及び毎日新聞社の各全国版朝刊の記事ページ下方2段、横10cm程度で、社名は縦書きの記事と同等の大きさ、謝罪広告の字はそれより一段大きく、その他の記事は少し小さい各活字でもって被告らの負担で別紙謝罪広告を掲載せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 原告の経歴概記
原告は昭和50年に国立鹿児島大学助教授の後、海外調査研究アメリカ留学を経て平成元年から千葉県下松尾、東金、佐原、松戸の各保健所長を歴任し、平成13年個人医業を開業し、平成16年から東京都港区芝浦3丁目14番8号芝浦ワンハンドレッドビル6階で野島クリニックを営業し、ガン、脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧症、アトピー等生活習慣病等の患者に対して、その院長として主任担当医師として献身的に診療治癒及び健康の快復、それらの指導等に従事している医学博士・医師である。
2 原告の著書及びその論述している内容には、(1)書名「微量元素(超ミネラル)があなたの健康を守る」、発行㈱シーエイチシー、発売㈱コアラブックス、2005年6月30日第一刷発行、その表紙一番上部に横文字体で「有機農業時代には現代病は皆無だったーすべての回答がここにある」と印刷されている。
この見解は、原告が各保健所長として且つ医師として現実に経験した実績の累積に因る極めて高い蓋然性のある学問的、且つ経験的に合理的論法による新鮮な独創的判断帰結である。
(2)書名「驚き!!超ミネラル水で簡単解決 癌・糖尿・アトピーはミネラル欠乏症」があり、泰文堂2002年10月1日初版発行 2006年10月1日5版発行である。
重要なことはその記載内容として、胃ガン、卵巣ガン、食道ガンの患者、悪性黒色腫(メラノーマ)、乳ガンから元気になった患者のリアルな現実問答が第9章に<超ミネラル水>治療手記として素直に丁寧に掲載されていることである。
(3)更に原告と医療法人健身会理事長・医学博士周東寛氏との共著で、両医学博士の国民に対する愛のある画期的である啓蒙的解説書として、題名「ミネラル石の力 微量元素に秘められた治癒力の驚異」2008年10月19日1版発行、知玄舎がその治癒力の驚異の内容を平易によく国民各自が理解できるように解説している。
その内容として詳述すれば
第1章 現代病は総合微量元素ミネラル欠乏症 実は総合微量元素ミネラル欠乏症だ
1 日本の今も増え続けている現代病は、予防することも治すこともできる。
2 微量元素ミネラルが特にガン、脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧症、アトピー等生活習慣病等の現代病患者を救うというのは現代医学の盲点であると同時に大変な医学界に於ける奇跡的大貢献の福音である。
第2章 地球も人類もミネラルバランスが崩壊し始めている
1 現代人を蝕んでいる生活環境病
2 現代人の多くは飽食で、ほとんどの人が栄養不足
(注)飽食というより過剰食であり、一例として経口摂取した栄養食品が過剰であるため、この消化不良等病状
最終的にメタボになり、ガンをまねくのである。生活習慣病と言われる
第3章、第4章 各省略
第5章 健康によいものはすべて採り入れたい
1 微量元素不足により、ガン遺伝子の発現が容易になる。
2 ストレス、タバコ、アルコールもよくない
以下省略
3 請求原因の時系列的概要
(1)平成21年9月7日未明、新潟県警察は新潟市在の健康食品店のミネラル水を取り扱っているに過ぎない新潟市中央区XXX「某会社」を、薬効をうたった飲料水を許可なく販売目的で陳列したとして、薬事法違反の疑いで同店を家宅捜索し、「某会社」の経営者代理店長氏を同容疑で逮捕した。
これは「某会社」において超ミネラル水「泉力」の500mlペットボトルの陳列・貯蔵等を薬事法違反の被疑事実として、新潟県江南警察署の森山課長の令状請求により、新潟簡易裁判所堀田一朗裁判官の捜索令状が発布されこれによるものである。その「某会社」に陳列していたラベル(甲1号証)には「免疫力を高める」と記載してある。
因に同氏は早々後日不起訴処分となった。
(2)上記捜索令状の執行として新潟県警察は、同じ9月7日未明、前記「某会社」を特約店として「泉力」を卸していた「パラサイト」(千葉県中央区長洲1-14-1-314)の本社とそのネット通販部門「株式会社泉力会」(東京都港区芝浦3-14-12-901)を同容疑で家宅捜索した。
(3)同9月7日、午前10時頃、新潟県警察の新潟県警生活保安課生活経済特捜係の巡査部長竹内浩司氏他警官約10名が、原告が院長を勤める現に患者を診察し、診療等していた野島クリニック(東京都港区芝浦3-14-8芝浦ワンハンドレッドビル6階)に捜索に入った。
原告に対し新潟県警察の北島氏より以下の説明あり
・事件の容疑者はあくまで「某会社」の代理店長氏である。
・しかし東京の野島クリニック、パラサイト、超ミネラル総研も捜査対象となっている。
・同警察江南警察署の森山課長が新潟簡易裁判所に令状を請求したものである。
押収品目は原告個人営業のクリニックの重要な書類である経理や労務関係の資料にまで及んだ。
原告は、その経験知識と良識に基づく判断により、北島氏に以下の点につき説明を求めたが、応じてもらえなかった。
【1】事件の現場は新潟であり、北島氏の説明による某会社の薬事法違反の程度なら通常は先ず保健所の指導が入り、最終的に警察が出動するのが筋なのではないか。にも拘らず、東京のクリニック等にまで大掛かりな捜索に来たのには、それなりの理由があるのか。
【2】押収品目が薬事法事件と関連性が薄いと思われるものにまで及んでいるではないか。
19時前に捜索は終了した。
原告は医師として「某会社」の顧問ではない。
その他に原告の自宅(千葉県稲毛区XXXXXX)、原告が顧問を勤める超ミネラル水「岩の力」の総販売元である有限会社超ミネラル総研(東京都港区芝浦3-14-8芝浦ワンハンドレッドビル2階)にも同容疑で家宅捜索に及んだ。
(4)新潟県内では同日の日刊新潟日報の夕刊紙に甚だしく薬事法違反の掲載が始まり、この薬事法違反につき新潟県ローカルテレビ局の報道合戦が始まった。よほど新潟県ではニュースがないのか激しく報道放映がなされた。健康被害もなく不特定多数に売った経緯もないのに、その不特定多数に売ったことの裏付調査もないのに不特定多数に売ったとのテレビ報道がなされた。
つられて北陸地方でも報道があった。全国紙には夕刊に軽く掲載があった。
翌9月8日、読売新聞社新潟支局から記者1名が取材に来たため、新潟での当日の朝刊記事を見せてもらい、原告は事件の概要を把握したものである。
(5)新潟県警総動員捜査の結果にもかかわらず、その後の表示違反以外ニュースになることが何にも浮かび上がらず、報道は下火になっていった。
(6)そこで焦った新潟県警察は同年9月17日には前記の「パラサイト」社長である総代理店長氏を同容疑で逮捕した。
(7)この逮捕でまた報道合戦が始まった。総代理店長氏を覆面させて現地ビデオ収録されて何回も放映された。総代理店長氏の郷里の長崎市でも新聞朝刊に記事として掲載された。
(8)もともとこの違法捜査は医師である原告を、無理してまで、薬事法違反で検挙することが意図的に計画されたものであるとしか考えられない、異常なのである。捜査当局は常軌を逸脱している。重大な過失に基づき違法に論理、三段論法の経験と理論を何等かの政治的意図に心理協力者となり踏み外したものとしか推論されない。
(9)代理店長氏に関しては、同年9月28日に起訴猶予処分となったが、総代理店長氏に関しては10月7日に薬事法違反(医薬品の無許可販売)の罪で新潟簡裁に略式起訴され、弁護士より保釈されるのだから、認めたほうが早く解決すると言われそれに従った結果、パラサイト社と社長総代理店長氏にそれぞれ罰金50万円の略式命令が出された。
(10)同年10月1日から11日の間に野島クリニックに対して患者さんより「新潟県警察から患者さんに対する電話の聞き込みがあった」旨の報告・問い合わせが数件入ったため、原告は同年10月13日に新潟県警生活安全部生活保安課宛に捜査に対する意見書をFAXして送付した。
原告の医療業事務に対する妨害を業務妨害罪、信用毀損罪等の犯罪行為に該当するとの警告をしたものである。
(11)しかし、新潟県警察の違法捜査は止まらなかった。10月14日にも患者さんより新潟県警察による聞き込みがあった旨の問い合わせが3件入った。
(12)これでは患者さんのプライバシー侵害が継続すると更なる人権侵害である恐れから、弁護士と相談の上、16日に警視庁三田警察署に被害届を提出した。担当者は被害届けを正式に受理しなかったが、被害届のコピーを預かった。個人自体、固有の人権として健康回復のため医師の指導による飲料水を自己責任で飲用する権利ひいては健康自体を目的とする幸福追求の権利を侵害した。
(13)その後、患者さんからのクレームが無くなり、新潟県警察の違法捜査が停止した。
(14)10月20日に新潟県警察より野島クリニックに対して押収物が返還された。
4 原告の患者が原告に対して有する憲法上保障された病気治癒請求権、生命維持請求権、幸福追求権、最低限の文化的生活を保障される権利、これに対応する原告の義務、原告の職業の自由、営業の自由権
(1)野島クリニックの受診中の個々の患者は、千葉県下の各保健所長も経験し、経験豊かな医師である原告の患者となったからにはその治癒実績を信じて、自己の病気を治癒軽減快復を目的として超遺伝子ミネラル水を原告の指導の基に飲用する治癒方法を継続的に受ける権利がある。
憲法第13条に基づく個人の幸福追求権である。患者が治癒につき保護されるプライバシーの権利は基本的人権に包容される。
これは患者の病気治癒を目的とする真摯な医師たる原告に対する診断を受け、これを請求する権利がある。この治癒を受ける請求権は日本国憲法が各患者に個々に保障した、基本的人権の一つである、何人にも侵害されない幸福追求の基本的人権の内容の最たるものである。又同様日本国憲法に保障された憲法第25条の文化的最低生活を受ける基本的人権でもある。
患者に治癒目的の治療につき、そのプライバシーが守られる権利も同一である。この個人の基本的人権である治癒請求権を妨害することは絶対に許されないのである。
捜査官たるもの先ずは国家公務員として日本国憲法を遵守すべき義務がある。日本国憲法に列記されている。原告のクリニック営業の治療を受けている患者に対し、担当医師の尊厳、実績につきその患者に対し不安を与えるような言動は前記基本的人権に反するものとして絶対に許されないのである。
(2)一方医師たる原告は、病気の治癒を求める患者に対して診療、医師法に基づき治癒に専心当たるべき義務がある。患者は医師法でも医師に治癒を求める権利がある。
(3)原告は、現在免許を得ている医師として、憲法上保障された職業選択の自由に基づき、患者の病気の治癒を目的とする専門業務である医師営業の自由がある。その医師営業は国民の健康を維持する社会的有用性(公の秩序、善良な風俗の維持発展を目的とする)に基づく、名誉ある技術の高い高度の専門職である。国民の健康維持を目的とする人間個人に対する人道に基づく道義的奉仕の面があることに留意しなければならない。
極めて公共性が高い営業である。
それは利益だけを目的とする商売ではない。商法上利潤のみ追求する商人、小商人、株式会社のような商人ではない。
(4)又医師たるもの、患者の治療上必要なプライバシーを擁護するべき義務を負担している。又、野島クリニックの患者個々人はその各人が持つプライバシーを保護される基本的人権である名誉と自由の権利を具有する。
原告の患者は、何人に対しても司法の犯罪捜査に対しても自己のプライバシーを守ることは、これ又、日本国憲法の保障する基本的人権である。
犯罪者ではない善良な社会人を個々に擁護する基本的人権である。
病気であることを特に治癒困難なガン等については尚更、第三者に暴かれない自己の欠陥を違法にあばかれない権利を保有する。各個人は一般的に身心が健康であると外形的に評価してもらえる名誉、自由の基本的人権を持つ。健康な社会的一般人としての評価を低減するような行動は、捜査官としては猶一層許されないものである。公の秩序善良な風俗に違反する実質的にも違法である。
(5)原告は、長い年月大学の医師となるべき高等専門教育を受け修業した、医学博士の営業である。原告の理念は個々人国民の健康である。崇高な社会的目的を有する公的秩序、善良な風俗、換言すれば公序良俗維持発展を目的とする営業である。
原告の営業は、その理念と実践は金銭的利益に終始するゲゼルシャフト(近代的利益社会)の世界の事業ではなく、主として人間博愛の精神に基づく協同社会の人間関係を重視するゲマインシャフト(伝統的共同社会)の世界である。
5 犯罪の心理的構成要件である故意(犯意とも言う罪を犯さんとする犯罪意思のことであるが)に原告と総代理店長との間の心理は諸般の事情を考慮した配分的正義によらなければならない当為である。
機械的平等正義は馴染まない。換言すれば、総代理店長と原告との間には、共同正犯は勿論、共謀による共同正犯も成立し得ないのである。
原告には共同正犯及び共謀による共同正犯は全くあり得ないことについて
原告は罰金刑になった総代理店長に対しても、又無罪赦放となった長谷川テル各人に対し薬事法の形式的違反(注:原告はこの提示は合法や否やと少なくとも疑問に思う)としてのラベルの表示について、又「免疫力を高める」との掲示を指示したことは全くない。
原告は、過去に於いて誤解を受けないように薬事法の遵守としては万全の注意を払ってきている。原告は、前記早坂に対して犯罪をするようにそそのかしたことも、又犯罪行為を共同で行うことに意思を通じたことも全くない。
薬事法遵守に専念し、その違反の誤解を受けないように自己の開業医師営業の信用と名誉を懸命に安全に維持していることに慎重に対処し終始配慮してきたものである。
又、前述の如く、原告の患者に対してはその愁訴、苦痛、病状を深く診断し、その約20年の医師として又保健所長の経験を活用し、患者の治癒に専念して患者のため超ミネラル水の引用方法を指示し、観察し、これを納得した患者は原告の医療指導を信じて病気の治癒のため超ミネラル飲用水を使用して来ているものである。
6 この原告の患者と原告の相互的信頼を破壊した新潟県警本部の警察署職員の裁判所に対する原告の自宅及び原告の営業しているクリニックに対する捜索令状請求とその各執行は、原告を陥れるための政治的予断を背景にした早まった判断か、さもなければ平均的原告患者の基本的人権を重大な過失に因り侵害したものとして元新潟県警本部長は管轄配下の警察職員の監督責任者の長として個人としてその不法行為の責任者を負い、その官庁の長である新潟県は、その個人の使用者として国家賠償法に基づき損害賠償の責任がある。
原告の患者に対する前記基本的人権の侵害は、ひいては医療営業である原告に対する直接の信用毀損であり、名誉毀損行為である。
被告個人は新潟県警本部長の地位にあった者である。新潟県警察本部の同県警本部の捜査担当及び新潟県江南警察署の捜査担当職員は、国の警察権を移譲された都道府県警察権を行使して、適法な犯罪捜査に当たるべきところ、前記各警察職員らは前記違法な捜査活動を行ったので、一体として有機体的機能を発揮すべく新潟県警察本部の職員の責任のある長としてその行使に少なくとも重大な過失があった当事新潟県警察本部長の地位にあった者である。
違法な行政行為の長である新潟県警察本部長の使用者である新潟県知事及び重大な過失ある違法行為の現実の執行者の地位にあった新潟県警察本部長の地位にあった個人に対し本件訴状に基づき損害賠償請求をなすものである。
両被告らは不真正連帯債務者の関係にある。
7 被告らの不法行為について詳述
(1)原告は、新潟県警が「医薬品販売許可がない者を取り締まる」その他を集約とする薬事法に違反した行為という解釈でもって原告野島クリニックと原告の自宅を捜査対象として申請された捜査令状による原告野島クリニック及びその自宅の捜査の実行が憲法違反行為であり且つ無効であると主張する。
確かに、厚生労働省が薬事法で問題とする「薬効がない物質を薬効があるかのように表示することを禁止する」ことは原告もその正当性を一概に否定するものではない。しかし、それから逸脱して、法の適用を「薬効があっても科学的な証明がなければ薬事法違反とする」ことにまで範囲を広げることは、ある意味では科学的意味合いで許される範囲内ではあるが、その具体的表現となると、「免疫力が高まる」という表現が「薬効がないのに薬効がある」ように記載したら薬事法違反とみなすという行政指導するに及んだのが法治国家での厚生労働省がもたらした第一の間違いのもとである。
矛盾点は先ず、「免疫力が高まる」のと「抵抗力が高まる」等の表現とを区別しているかどうかである。これに関して、厚生労働省は「特定保健用食品」に指定し、以前は薬事法違反で認められていなかったカプセルや錠剤を緩和し、また「血圧を保つことを助ける」、「便通を良好にする」、「お腹の調子を整える」、「血圧が高めの方に適する」、「コレステロールが高めの方に適する」、「血糖値が気になる方に適する」、「ミネラルの吸収を助ける」、「食後の血中の中世脂肪を抑える」、「虫歯の原因になりにくい」、「歯の健康維持に役立つ」、「体脂肪がつきにくい」、「骨の健康が気になる方に適する」などの表示を可能にした。
「免疫力が高まる」の表現は、これらの表現よりはるかにおだやかな薬の感覚とははるかに遠い感覚である。社会一般の有力な大辞書の記載、良識からして、食糧、飲水と同じもので、社会を毒するものでは決してない。飲水すれば1日、2日でその体によいことが自ら体全体の響き伝える感覚、感性でよく判るのである。
薬効があるとは一切言っていないし、一般人が薬効があると誤解するような、誤解を招くような表示では全くない。
(2)免疫力が高まるとは、個人の健康状態がよくなろうと言うに過ぎない。
一方重要なことは許可された薬品の表示した効能の薬効が全てに適合する訳ではない。その効くという病気を良くする可能性があると言うだけのことである。副作用で死ぬ可能性もゼロではない。多くは副作用がある。年齢、体質、健康状態により体調を悪くする場合も多い。「医者の薬も匙加減」というように、どんなに効力がある薬でも用いる分量を誤れば逆効果にもなりかねない、適度な加減が大切であるということわざもあるくらいである。飲料水も同じである。
免疫力とは人間生物個体が侵入した異物を排除する生体の本来持つ力である。
三省堂の権威ある有名な辞書である大辞林によれば、一番重要なことは、免疫とは「疫病を免れる意である」と明瞭に記載されていることである。
既にかかっている病気を治療し、治すということではないのである。その病気に効くという効力ではないのである。その細菌、ばい菌、ウィルス等に一度かかったから二度はかからないよということである。典型的例は天然痘の予防接種である。
大辞林を引用すれば「めんえき(免疫)①疫病を免れる意 伝染病などに一度かかると、二度目は軽くすんだりしまったくかからなくなったりすること。」と書いてあり、次に「生体が自己にとって健全な成分以外のものを識別して排除する防衛機構」とあり、その後「②何度も経験して抵抗を感じなくなること『中傷記事には免疫になっている』」と記載されている。
人間体内には神経機構、血管機構、リンパ腺機構等色々な機構があり、いずれ人間の身体組織の一部の名前ではないか。誰が薬効と読み違えるのか。程々の食糧を摂取すれば、体は元気に動く、それだけのことではないか。せいぜい新陳代謝がよくなる程度の言葉である。
肝要なことは、薬効がある即ち病気を治療すると言うことではなく、最早や病気にはかからない、かかっても軽いということで病気を治すということでは絶対にないのである。しからば「免疫力を高める」という表示は薬効があるとは無縁である。かかっている病気そのもとのは無縁であるということである。
身に合う栄養ある食糧を食べ、水を飲み、体力を維持、回復するということである。
①表示している病気に効くというのはウソである。効く場合があると言うことである。その薬にアレルギーのある人は時により即死だ。②経験学歴のある信用できると信じる医師の指示する薬、錠剤である。③薬食は同源であるとの古典的格言の存在である。④貝原益軒先生のお酒は百薬の長である。食事は腹八分を最良とする。
これら①乃至④を柱として、ここに全精神を集中して薬事法の問題の薬効表示の肝心要の核心を探究すれば、単なるラベルや表示ではなく医師がその治療経験を判断をもって患者を診察し、薬も水も飲用物については、その方法、量、時期等を明確に患者に直接指示し、指導することにある。それにつきる。超ミネラル水飲用をそれを飲用して健康になりたい患者に対し個別時に詳しく指導することである。これは医師、患者との相互の権利である。それに因って超ミネラル水飲用は治療医師の指示を遵守して食糧・水を自己責任で食べ、飲むことと同一に帰すると判断する。免疫力を高めるとの表示は法律上薬事法の違反にはならないのである。
医者の関与しない温泉の飲用がいいとの表示はいくらでもある。当職も行った蔵王の温泉も飲用用の温泉を飲めば効用がすすむと推奨している。膨大なガン患者が有名な岩盤浴のために殺到する秋田県玉川温泉水も同様である。
又、ドイツの温泉場の一つでは、医師が温泉の湯を飲む温度、量、時その他を指導している。
(3)松田忠徳先生の「免疫力を高める」ことの定義と見解について
非常に有名な新潮社本社発行の、平成17年11月10日発行(註約5年前発行)「週刊新潮11月10日号106頁と107頁の、札幌国際大学教授松田忠徳先生の江戸温泉物語300年前の温泉論」の一部を抜粋、引用させて頂くと
香川修徳は、全四巻から成る『一本堂薬選』(享保十九年=1734)の 第四巻『一本堂薬選』続編で、わが国初の温泉論を展開している。江戸期の書物としては大冊の部類である。
「試効(温泉の効能)」「審擇(温泉の選択)」「浴試(入浴の応験)」「浴度(入浴の回数)」「浴法(入浴の方法)」「浴禁(入浴時の禁忌)」「造暇懸泉法(仮の滝を造る方法)」「弁正(正しい認識)」「和華温泉考(日本と中国の温泉考察)」
こうして見ると、わが国の温泉浴の解説本の原型は、三百年近くも前に香川修徳によって作られたことがわかる。
これまで香川修徳と後藤良山の「審擇」、つまり良い温泉の選び方についてたびたび引用紹介してきた。
(温泉が高める免疫力)
総合的なパワーとは、これまで述べたように温泉が人間の生体機能のリズムを整える、つまりホルモンの分泌を本来の姿に戻す“正常化作用”にある。自然治癒力を高める。あるいは最近、新潟大学の安保徹教授がブームに火を付けた“免疫力”を高めることに違いない。
もちろん現代医学は、なぜ温泉が免疫力を高め、それが治癒力につながるのかを科学的に解明する作業を怠ってはならない。
西洋医学は病気を治す。温泉医学は体と心を治す-――。この時代、両者の融合こそがわが国の医学が辿る道ではないのだろうか。 以上
この先生の記載内容の根幹は、免疫力を高めることが治癒力に繋がるかわからず、この解明は科学的未解明であると言うことである。
ここで言いたいのは、さすれば、免疫力を高めると言うレッテルの記載は、上記未解明ゆえ、現在では薬効とは無関係と言うことである。これが最も重要な真実の記載である。 決して薬事法違反ではない。
(4)原告の患者は問診票の受付で原告は患者の病状をよく聞き、診断してミネラル水の飲用をすすめ、その飲用方法を病状と体調を基礎にして詳しく指導している。医師の経験的合理的専門の判断をして患者の治癒につき水でも温泉でもミネラル水でも患者がこれを信用すれば、それだけでも治る効果はある。効力がないか。あるか、どこにどの程度かを客観的に判断するのは患者の自己体験そのものである。これにつき医師と問答をし、治癒の方針に基づき生命を健康に維持するために治癒を求める基本的人権の行使であり、医師にとっては崇高な人間の生命を対象とする営業権の自由権である。
(5)しかし、表示違反をした物質を医薬品でない非医薬品と定義づけるのはラベル表示、場所、形式、使用方法写、全てを勘案して人間の身体、新陳代謝について科学的教養を有する知識人の良識に因る実質判断である。
それに対して非医薬品の取り扱いを未承認医薬品を取り扱ったとし、医薬品販売の無免許違反に対して行う容疑者逮捕につながる重罪追求の捜査はあまりの暴挙の違法である。実害が発生していないのである。
警察権を背景に逮捕するということは憲法が保障する基本的な人権の侵害に直接結びつく危険があるが、単なるラベルの表示の内容について、表示違反をそれを百も承知で無免許販売の薬事法違反行為に格上げしたものともいうべき越権違法行為である。
未承認医薬品に格上げするということはあまりにも暴挙であることを次のように指摘することが出来る。
良識をもって判断すれば「薬効」とは飲用について述べれば、飲めば薬として○○の病気に効くということである。いったい全体このミネラル飲料が何の病気に効くと書いてあるのか。何もない。何のガンに効くと書いてあるのか、現代病とも言う疾病に効く、高血圧症に効くと書いてあるのか、何もない、免疫力が低いとか普通とか高いとかは、免疫力とは人間の本来誰もが持つ生命力の一部個体に対する外部からの進入物を異物を排除する能力であり、誰でも所有している、云わば生きて行く力である。生きて行く力がなくなれば、それは死である。
「医食同源」と言うがそれは不正確であり、間違っている。正確には「薬食同源」であり、それが正しい。薬と食糧は同源なのである。
(6)要は食料が薬になるのである。葛根湯の葛の根は薬の風邪薬の材料である。又、重要な和菓子の原料でもある。
生姜、大棗はなつめの果実である。用法により病気に効くのである。酒も飲む量と時期により薬にも毒にもなる。普通は食糧である。ミネラルも元々五大栄養素の一つであり、食糧である。食糧は自己がその生体の反応を自分自身にあて、仔細にわが身の変化、反応を知ることである。体重の自己管理、元気になってきた等、その適量、方法を自己責任で判断する。疲れたときは自己の経験上体力のつくものを食べる。ビタミンCが不足と思えば、新鮮な果物を食べる。自己の知識と経験による自己責任、自己判断である。
これは全部自己責任の最終判断である。医者の故意又は重大な又は職務上の過失によるものは医師の業務上失敗責任ではあるが、下手な医師をどこまでも信用した結果は選択の誤りの患者自己責任である。
患者は全て原告を医師として全面的にその経歴、知識、経験を信用し、治療を受けている。信じて自己の生命の維持、回復を信頼した医師に委ねている。
(7)医師の原告に於いては患者さんあるいは健康維持希望者である購入者を医療管理下にある友の会に入会する条件で購入できるという、会員限定販売に限るという、販売方法で行う工夫が施された。しかもその飲み方については、患者の自らの問診表提出に基づき、それに因る原告医師の診断と指導に因ることが徹底されている。特定人に対する原告の医師指導の飲用である。
原告が扱う超ミネラル水はこのような友の会システムで販売される会員限定の一般に販売商品ではない特定の患者に対する特定医療品である。
先進国で許可された医薬品を日本の医薬品ではないが、それを輸入して患者の治癒に当たることは多々あることである。現実には、原告が顧問している業者に超ミネラル総研、パラサイト、シーガル、大地の会等があって、すべて友の会システムで会員限定販売の形式をとっている。
薬事効能がいくらラベルに書かれていても、効くか効かないかは本人の病状、体調、効かずに人を害すること、死に至らしめることもある。
信用できる医師を信用した自己を信用することが、全ての根幹の根本原理である。
「標榜」なんてそれは大して問題ではない。文字的には「公表する乃至公告する意」に過ぎない。医師はいかに現代病がひろく蔓延していること、それに対して治癒できない現実をよく知り、責任逃避していることか。
核心は、医師の診断と指導による飲み水である。この飲み水を選ぶのは患者の自由選択である。個人の幸福追求の権利の具体的行使にある。医師は毒を飲ませたりはしない。
(8)今回の違法捜査はその中で超ミネラル総研、パラサイトの2社になされたが、すべての業者にクリニックの指導で、「免疫力が高まる」という表現は薬事法違反になるとする厚生労働省の見解に、誤解を避けるため原告は時間をおかずにすぐ反応して、その文言を排除することを指導した。これに形式的にも薬事法遵守に心がけている。しかしこの厚生労働省の見解は違法であると思料する。
当該パラサイトも新しい商品「超ミネラル創水泉力」の販売をきっかけにラベルからその文言を削除した。しかし、既に商品としてラベルが貼られた小容量(500ml)の超ミネラル水「泉力」が未販売で余ってしまった。もったいないから末端代理店が販売してしまったところに問題があったのは事実である。
その内容は昔日の自然のままのミネラルが多様に含まれている浄水でミネラルはビタミンと同じ五大栄養素の一つであり、全くの無害である。
代理店ではサービス品として配布した経緯はあるが、その一部(恐らく1,2本)が不特定多数の人に販売されたようである。
行政庁の指導がある程度取締りの実行前の一定期間周知させる必要があると解する。行政は公益目的であり、ある程度自由裁量権がある。法律の施行ではない。行政指導機関の点を考慮して、一定期間は周知期間、是正期間を認めて周知させたと思料される期間までは過失もないというべきである。
確かに原告の指導に従って「特定の団体「友の会」への加入が購入条件である」ものが未確認のままに販売されたようだ。医療責任をとる原告にとってそれは管理外となった。しかし、この未確認が直接に薬事法違反あるいは本件を左右することはない。即ち、もともと清涼飲料水の許可をとってあるからである。
病気が治ると信じて飲めば、これだけでも体は自信を持ち、人間本来の健康の回復力、免疫力は増大する蓋然性は高い。
8(1)新潟県警察本部職員の具体的違法行為は少なくとも同年10月1日から同年10月14日の間に、継続的に、クリニックの超ミネラル水である「岩の力」に関する顧客情報を操作した超ミネラル総研の配送台帳から得た患者リストに基づいて、野島クリニックの患者や健康維持目的での『岩の力』愛飲者に対して「公権力の行使」たる聞き込み捜査を行った。患者や愛飲者に対して、原告が薬事法違反に関与しているかの如き印象を与えかねない説明を敢えてして何か薬事法違反に関する証拠があるかも知れないと違法な見込捜査した。
(2)新潟県警は同年10月13日に原告より「捜査に対する意見書」を受け取ったが、患者のプライバシー侵害、その具体的内容として、患者の心理的不安・ストレスの増大といった問題への配慮の要求、聞き込み捜査の即刻中止の申し入れを受けたにもかかわらず、聞き込み捜査を継続した。この時点で新潟県警は基本的人権侵害という憲法違反をしている現実に気付いてない。
その後、10月16日に原告が警視庁三田警察署に被害届を提出したら、ことの重大性に新潟県警は気付き、違法捜査は止まった。
(3)生命を医療に賭けて、懸命に治癒行為に専念している原告及びそれに対応する原告の患者のプライバシーを全く一顧だにせず、何等躊躇せず突然に違法侵害したものである。勝手な見込み捜査の実行は重大な過失に基づく傍証固めのない無謀な強制捜査と言うべきである。
原告のミネラル水飲用対象者患者は、原告が指導する組合に加入した特定人であり、組合員加入契約を誓約し、住所氏名も明確な組合人である。
ミネラル水を薬事法の薬として使用しているのでない。薬事法の薬ではないことは明白に患者に告げている。飲用された過去の実践効果を原告の医師の説明と解明に基づき、自己の良識の責任をもって信じて一途に原告の指導の基に飲用して健康回復を実践し祈念しているものである。
組合員となった特定人の理性をもった自己責任を容認して原告にすがっている者である。
ミネラル水には毒はなく、元々自然にあったミネラル水と同様食糧の一要素たるものであった。副作用は全くないとこの医師原告の説明を先輩患者の具体的結果の実践効果を深い叡智で理解している人々である。
この個人が実践して原告医師の経験を全面的に信用して治療に当たっているのである。ミネラル水のみを不特定多数に販売したことは絶対にない。
言わば現代の画期的新規最先端治癒方法、価値のあるものが福音として着実に患者の身体内部に徐々に顕現しているのである。患者はそれを身に滲みて感得しているのである。
自己の見識を信じ深く洞察して、又医師の過去の経験を信じて健康への救済を求めている患者に対し献身的に最大な努力をしている原告である。
原告が扱う超ミネラル水はこのように友の会システムで販売される会員限定の一般に販売商品ではない特定の患者あるいは未病予防の健常者に対する特定該当水溶液である。医師管理下にあって治療目的に使われるから未承認医薬品であるという理論は成り立たないことはないが、この友の会という自己責任下で飲用する閉鎖社会の中では、今回の捜査で奇しくも未承認医薬品と格上げ判断がなされても、医師の管理下という健康被害に万全の態勢は、警察が違法とみなした薬事法違反についても、薬事法の理念、即ち不特定多数の健康被害を防止することには全く接触しないことは自明である。
長谷川氏は「免疫性を高める」とのラベルの貼付したミネラル水陳列が、薬事法違反であることは知らなかったと述べている。これムベなるかな。
薬事法に違反しないことを当代理人は主張する。
よって、原告には犯罪はあり得ないのである。
人格に及ぼす悪意な意思が原告の心理である神の如き善意目的に混入することはあり得ない。
新潟県警察本部長を頂点として、その指揮、命令、統括下の新潟県新潟警察署職員を含む公務員は、憲法がその第99条に於いて特に条文を設けて公務員の憲法尊重擁護義務を負うことを規定していることに重きをおいて留意しなければならなかった。
9 損害の発生
(1)上記新潟県警察の指揮の基の聞き込み捜査の結果、一部の患者や愛飲者の原告に対する信用が損なわれ、かなりの患者さんはガン等の不治の病であるにも係わらず、引用することを中止する由々しき事態になった。原告はクリニックで処方する超ミネラル水の販売が急減し、その影響は5ヶ月経過したこの3月まで続いている。原告は患者さんから18年前から丹念に培って維持してきた信用と名誉を著しく損ない、著しい精神的苦痛を受けざるを得なかった。原告にとり突然の営業に対する前記憲法の各規定の基本的人権擁護の条文に違反する違法な業務侵害罪であり、信用毀損罪であり、名誉毀損罪である。
(2)また、新潟県警の聞き込み捜査によって原告の信用が毀損された結果、患者や愛飲者からの野島クリニックへの超ミネラル水の『岩の力』の注文が激減し、聞き込み捜査前の平成21年9月の売り上げが、635本(537万3370円)であったところ、聞き込み捜査後の10月は551本(472万7029円)、11月は450本(386万4600円)、12月は少し持ち直したが574本(490万3682円)、1月は335本(288万4350円)と、9月からは約半減したのである。今後もしばらく続くと思われる。
(3)損害の算定
原告は基本的人権侵害行為である前記クリニックと自宅が捜索を受けたためにクリニック従業員社員が動揺し、関係者からは数多くの電話問い合わせが集中した精神的な損害、超ミネラル水のダメージ、家宅捜索自体等の不名誉等を受け原告には医師営業上の業務妨害、信用毀損、名誉毀損の著しい大損害を受けた。
原告は国民に大いに利益をもたらす画期的前記著名な著書著作者としても広域な患者知己等全国化区域範囲の人々の尊敬を受けて医師営業をして長期間約16年間に亘り培ってきた信用があり、その信用毀損、名誉毀損の精神的な損害がある。これらの信用毀損、名誉毀損等に因る原告が被った精神的な損害は少なくとも金3000万円、患者に対する、前述の違法操作その報道、新聞記事、電話捜査等で「超ミネラル水」の配付が急激に減少し、前記憲法違反等の違法行為と相当因果関係のあるその財産上の損害は数年は続くと思われ、その財産的損害は2000万円を下らない。
今回の一時的、突発的に被った原告の損害は真相が判明するには患者の動揺も治り、尚更将来患者の敬愛を受けることに原告の自信もあるので、それに伴う超ミネラル水の配付数量行為がその後の原告の努力により回復することを見越して第一審は財産的損害額慰謝料額を含め500万円とその外、名誉と信用回復のためどうしても謝罪広告を必要とするものである。
10 国家賠償法の適用
前記新潟県警察の執行に当たった捜査職員は、国の警察権を行使して犯罪捜査に当たるので、被告新潟県は国家賠償法第1条第1項に基づき、被告個人は重大な過失のある個人としてこの損害賠償義務を負わねばならない。
よってこれらに基づき、原告は、被告新潟県及び重大な過失がある被告個人に対し金500万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済まで年5分の割合による金員の附加支払と、それでは到底まかなえない原告の失われてしまった信用と名誉を出来るだけ回復するため、日本経済新聞社、読売新聞社、朝日新聞社及び毎日新聞社への別紙謝罪広告を併せて求め、且つ仮執行の宣言を求めて本訴提起に及ぶ。
被告等の支払債務は不真正連帯債務の関係である。
証 拠 方 法
1 甲第1号証1乃至4 八字屋で扱っていた「泉力」のラベル
2 甲第2号証 新潟日報社 9月8日掲載記事
3 甲第3号証 毎日新聞WEBページ 9月8日掲載記事
4 甲第4号証 読売新聞 新潟南 9月8日掲載記事
5 甲第5号証 読売新聞WEBページ 9月18日掲載記事
6 甲第6号証 毎日新聞WEBページ 9月18日掲載記事
7 甲第7号証の1 9月30日患者さんからの問い合わせメモ
8 甲第7号証の2 10月1日患者さんからのFAX
9 甲第7号証の3 10月10日患者さんからの問い合わせに関するメール
10 甲第8号証 10月13日付新潟県警宛 意見書
11 甲第9号証 10月14日 患者からの問い合わせメモ
12 甲第10号証 10月16日付 警視庁三田警察署宛 被害届
添 付 書 類
1 甲各号証 各1通
2 訴訟委任状 1通
平成22年(ワ)第23130号事件
原 告 野島クリニック院長こと野島尚武
被 告 新潟県 他1名
準備書面1
平成22年10月20日
東京地方裁判所
民事第6部係 御中
原告訴訟代理人弁護士 今 井 隆 雄
第1 はじめに
被告が答弁書において求めてきた釈明事項は、後述のように、原告が訴状において既に詳細に主張した事項につき重ねて釈明を求めるものであるか、あるいは本件訴訟の審理を行うにあたって、そもそも原告が釈明に応じる必要を認めない事項ばかりである。
したがって、本来、原告は答弁書の求釈明に回答する必要はないと考えるが、訴訟の迅速審理の観点から本準備書面において原告の見解を述べることとする。
第2 被告の求釈明事項に対する釈明
1 求釈明事項1請求原因第6項関係について
(1)被告は「原告の自宅及び野島クリニックに対する捜索差押令状の請求を違法とする事実及び法的根拠を具体的に」述べるよう求める。
裁判所の命令は手続きに則っているから、今回は裁判所の判断に異議はなく、違法性は裁判所から捜査命令を得るための新潟県警が作成した調書及び令状申請の書類の内容にあると考える。
薬事法違反の事実は表示違反については厚生労働省の通達があったので、その法的な有効性を争うことは、今はしない。
百歩譲ってその違法があったとして、その違反を医薬品取り扱いの違反に格上げする査定そのものに違法性があると主張したい。軽犯罪を何故、重犯罪に格上げしたのかという法の適用の問題である。「免疫力が高まる」という表示違反があったとして未承認医薬品としての販売同等とするところに恣意的に見込み捜査をしたいという警察側の不可解な行動が違法性を持つと指摘したい。警察側に法的根拠がない捜査であったという指摘がそれである。
(2)被告は「原告の自宅及びクリニックに対する捜索差押の執行は、新潟簡易裁判所裁判官発布の捜索差押許可状に基づいて行われたものであるが、上記執行を違法とする具体的根拠」を述べるよう求める。
前記したように、捜査令状については、今は違法とも言ってない。その捜査令状を入手できるまで薬事法違反の適用を恣意的に歪めた調書が違法であると指摘したい。恣意的に作られ基本的人権の侵害に相当する自宅の家宅捜査を可能にした捜査令状を裁判所から獲得した行為に違法性があると考える。
(3)被告千場の個人としての不法行為責任について
ア)被告は「平均的原告患者の基本的人権とは何か、明らかに」するよう求める。普通に憲法で保障される基本的な人権を意味し、憲法の域を出て表現してない。訴状第2の第4項(1)において詳述しているところである。
イ)被告は「『重大な過失に因り侵害した』とは何か、具体的な法的根拠を示」すよう求める。
憲法第99条によれば「公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負う」とある。被告千場は公務員であるから、憲法を遵守する義務がある。一般人より義務が思い。
東京地方裁判所昭和46年10月11日言渡昭和44年(ワ)第12119号事件判例によれば、加害公務員に故意又は重大な過失があったときは自らも民法第709条の規定よる責任を負担せざるをえず、そのような場合の加害公務員と国又は公共団体の責任は不真正連帯債務の関係に立つものと解するのが相当である。」とある。
個人が家宅捜査を受けることがないプライバシーの権利は憲法で保障されている基本的な人権である。また、患者さんのプライバシーを守ることを義務化されている医療機関からの情報を違法に使った。そして、その違法性を認識させた警告を無視してその情報を使い、更に違法捜査を続けて電話聞き込み調査を継続したことが完全に「重大な過失に因る」といえ、確信犯的な違法性があると指摘したい。
ウ)被告は「被告千場の不法行為責任は、原告の患者の権利を侵害したとこになるのか、明らかに」するよう求める。
訴状第2の第4項において詳述しているとおり、医師である原告の治療権が原告患者の権利に対応している(どちらも相俟って一つのことである)ために、原告の患者の権利が侵害されたことにも言及しているが、本請求の当否判断のために被告千場の不法行為責任は、原告の患者の権利を侵害したことを論じる必要はなく、釈明の要を認めない。
(4)被告は「原告は、第三者である患者に対する権利侵害に対する損害賠償を求めているのか」釈明を求める。
患者に対する権利侵害に対する損賠賠償を原告が問わないことは、訴状第2の第9項に詳述しているとおりであり、釈明の要を認めない。ただ、前述のように、今回の捜査で、原告が被告に警告したにもかかわらず患者に対する権利侵害が発生したことに、原告が医師として深く心を痛めている事実は明らかにしたい。
家宅捜査を行う根拠が薬事法違反の表示違反という軽犯罪に対する警察権執行に過度の誤謬があると考える。また、何故、健康被害もなく正しい医療をしているにも係わらず、未承認医薬品の取り扱い違反の現行犯にしたかを厳重に検討したいと考える。
余りにも恣意的で不自然だと指摘したい。違法行為が警察側にあるから、文面どおりの信用毀損と名誉毀損が発生したのである。
(5)被告は「被告千場と被告新潟県とが不真正連帯債務の関係に立つとの法的根拠」を述べるように求める。
先に(3)イ)のとおりであり、判例の通り、被告らは、原告患者の基本的人権、生命追求件を、反面医師である原告の治療権も侵害し、破壊したものであり、憲法違反であり、不真正連帯債務の関係に立つと解される。
2 求釈明事項2請求原因第7項関係について
(1)被告は「捜索差押令状に基づく捜索差押の執行が、憲法違反行為であり、且つ無効であるとの主張」を明確にするよう求める。
裁判所の命令そのものに違法性を問うことはしない。命令を引き出した調書及び令状申請書類の内容に恣意的に違法性を見出した形跡があると考え、警察側の違法性を問うているものである。
(2)被告は「原告は、本件捜索差押の執行について薬事法違反容疑はないと主張するのか、明らかに」するよう求める。
薬事法違反は表示違反があるということは厚生省の通達にあるから違法性があるとされるのは止むなしとしている。
(3)被告は「原告が薬事法違反容疑はないとするのであれば、第7項の(8)記載の『免疫力が高まる』等のラベル表示を削除するよう指導したこととの関係を説明」するよう求める。
厚生労働省の通達は、通達である事実から原告がその良否を判断する訳には行かない。社会の秩序であるから遵守する姿勢を示しただけである。
3 求釈明事項3請求原因第8項関係について
(1)被告は「原告の自宅及び野島クリニックに対する捜索差押令状の請求及び執行とは別に聞き込み捜査が違法という趣旨なのか、明らかに」するように求める。
警察もまさか憲法違反になることを知らないという未認知の過失程度は有り得ると考慮し、先ずその違法性を担当者に指摘し、その違法行為が止まらなかったので、その警察の確信犯を見届けて、その過失を事務的に指摘するため、三田警察署に被害届を出した。
警察の違法性は最初から患者さんの個人情報を得ても、その氏名や電話番号等の情報を使って捜査してはいけないのに実行した点である。
尚、野島クリニックでは原告がカルテの差押を実行しようとする警察官を指導して、個人の情報を記載したカルテが差押されるのを避けたが、関連捜査で捜査した原告が顧問を務める超ミネラル総研から押収した患者リストを用いて事情聴取したことに関して、今回、その違法性を指摘している。
要は、ところ構わず押収したものに押収してはいけない情報を違法に使用した違法捜査であるということを指摘する。
(2)被告は「聞き込み捜査を違法とするならば、新潟県警警察官の誰が、何時、どの患者及び愛飲者に対して、どのような聞き込み捜査をしたことが違法となるかを具体的に」述べるように求める。
聞き込み捜査については、原告は患者からの問合わせを通じて知り得た範囲でのみ把握するものである。
甲第8号証の1ないし3の通りである。
4 求釈明事項4請求原因第9項関係について
(1)被告は同第9項の(1)及び(2)に挙げられた聞き込み捜査と、(3)に挙げられ原告の自宅及びクリニックの捜索差押の執行、「いずれの行為が原告の言う被告の不法行為なのか、主張を整理して」述べるように求める。
これについては、同項(1)乃至(3)を総合して、自宅及びクリニックの捜索の結果としての精神的損害と、聞き込み捜査の結果としての財産上の損害を整理して詳述しているところであり、被告がいかなる理由でかかる釈明を求めているのか理解できない。
(2)被告は聞き込み捜査の結果「超ミネラル水『岩の力』の注文が減少したというのであれば、具体的な損害の内容と因果関係を」述べるように求める。
訴状第2の第9項に詳述のとおり、平成21年9月以降、売上が落ち込み、平成21年10月~平成22年1月までの売上本数は月平均477.5本であり、前年度10月~翌1月までの月平均638.75本の売上から大きく落ちている。
販売環境はほとんど変わらないので、患者に聞き込み捜査をした影響と考えられる。
(3)同第9項(3)損害の算定関係について
ア)被告は「従業員の動揺とは何か、具体的に」述べることを求める。
一般的に善良な国民は、家宅捜査は生涯未経験である人が大部分であり、動揺するのは当然である。
具体的には院長である原告への尊敬や信頼、本人の仕事に対する誇りなどが一時的に揺らぎ、精神的に不安定になったものである。
イ)被告は「従業員の動揺が原告の精神的損害と、どう関係していたのか具体的に」述べることを求める。
職場に警察官が傾れ込むことに異常性はあってはならない。それを違法捜査とは言え、発生させられた原告は、従業員にいらぬ心配をかけたという責任感から精神的に大きな負担を感じたものである。
一時とはいえ従業員が精神的に不安定になることによって、従業員の信頼を取り戻し、仕事へのやる気を回復させるために細かく気を配り、業務を遂行するのは従業員を持つ者として当然のことであり、その精神的損害との関係が汲み取れないこと自体が疑問である。
ウ)ないしエ) 被告は「関係者とは誰のことを指すのか」、「それぞれについて、何時、どのような内容の電話問合わせがあったのか具体的に主張」することを求める。
証拠方法の甲第8号証の1ないし3のとおりであり、釈明の要を認めない。
オ)被告は「関係者による電話問合わせが原告の精神的損害と、どう関係していたのか具体的に」述べることを求める。
原告を信頼して病気を治療中であった多くの患者さんが、警察の捜査を受けるということから類推すると、用いられている超ミネラル溶液の効果を否定することに直結する可能性がある。
警察の捜査は商品がインチキだという悪影響の波及は否めないのである。これは原告が誠意専心患者さんを治そうとする気が削がれることを意味する精神的な損害が発生した。
(4)被告は「超ミネラル水のダメージとは何か、ここでいう超ミネラル水とは『泉力』のことを指しているのか。ダメージとはどういう趣旨で使用しているのか、具体的に」述べるよう求めている。
「泉力」は捜査対象になり、違法性があると報道された。
しかしその違法性は、薬事法の表示違反の軽犯罪としての違法性は警察の出番はないレベルで、地元保健所の調査対象レベルである。
健康被害もないから警察の捜査が関与することはあり得ない段階なのである。
警察が取り締まる程の違法性ではないのに、捜査があったことによりその商品が表示違反どころではなく、商品自体がよくないのではないか、などの疑惑や不信感を抱かせ、ダメージが原告に発生するのは当然である。
なお、ここでいう超ミネラル水とは、当時原告が顧問していた全ての超ミネラル水(「岩の力」、「創水泉力」など)を指し、ダメージとは商品のブランド価値が損なわれるという趣旨である。
(5)被告は「原告が受けた医師営業上の業務妨害とは何か、具体的に」述べることを求める。
妨害とは被告が行った違法捜査そのものを指し、それが新聞等で報道された事実を指すものである。
(6)被告は「原告が受けた信用毀損とは何か、具体的に」述べることを求める。
信用棄損とは被告が行った違法捜査を報道にリークして報道させた新潟県警の行為が原因で、報道内容により超ミネラルが違法物質と疑われるという信用棄損である。
本来ならば警察が取り締まり、報道されるレベルではない表示違反であったのに、わざわざ報道されるということは、商品自体がよくないのではないかという疑惑を、報道に触れた人に思わせることによる信用毀損である。
(7)被告は「原告が受けた名誉毀損とは何か、具体的に」述べることを求める。
名誉棄損とは被告が行った違法捜査を報道にリークして報道させた新潟県警の行為が原因で、報道内容が超ミネラルの販売で顧問医である原告が、違法物質を取り扱っているのではないかと疑われるという名誉棄損である。
(8)ア)被告は「患者に対する違法捜査とは、新潟県警によるどの捜査を指すのか、具体的に」述べることを求める。
患者は自分が病気であることを知られたくないし、治療を受けていることを知られたくない。そのプライバシーの問題について新潟県警は全く考慮しなかった。
イ)被告は「患者に対する違法捜査が「聞き込み捜査」を指すのであれば、それば報道、新聞記事掲載されたのか、明らかにされたい。」
特に新聞等で報道されてないが、患者のプライバシーを犯さない義務は警察官でも同じである。
ウ)被告は「報道、新聞記事掲載は被告の行為ではないが、被告らの不法行為とされる根拠を明らかに」することを求める。
報道機関は警察自らが違法行為をするとは思っていない。それ故、違法捜査そのものをして報道機関にリークした新潟県警に責任がある。
(9)ア)被告は「財産的損害は『超ミネラル水』の配布の減少を指すのか」釈明を求める。
当該の減少と捜査を受けたという風評被害(減少に直結する)をも含む。
イ)被告は「ここで言う『超ミネラル水』とは薬事法違反において陳列されていた「泉力」を指すのか、「岩の力」を指すのか」釈明を求める。
現在は「岩の力」しか販売してないので「岩の力」の販売が急減したことを指す。
ウ)被告は「聞き込み捜査と『岩の力』注文減少との具体的因果関係」を述べることを求める。
「泉力」も「岩の力」その他超ミネラル水の販売は、原告の信用と医療管理下で販売されるということで販売がなされている。その信用を失墜させることを違法捜査で新潟県警が現実に決行したのだから、追求されるものである。
エ)被告は「財産的損害が金2000万円を下らないとした根拠を具体的に」述べることを求める。
日本だけでも医療の市場は40兆円と大きい。その治療対象となる疾病は現代病であって、その治療には超ミネラルが特効薬的に作用するとなると、この違法捜査で受けるダメージは天文学的な数値となるので、当面の名誉回復程度を算定したのであって、2000万円を遥かに凌駕するが、今は、強いて請求をしてない。新潟県警の誠意があると、それが大きくなることはない。
(10)被告は「損賠賠償請求金500万円の内訳を明確に」することを求める。
訴状記載の通り、「岩の力」の販売数が急減し被った損害のうち、近々の財産的損害だけで算定しても500万円を上回るが、原告の努力などにより回復することを見越し、敢えて縮小して財産的損害は金200万円、原告の医師営業上の業務妨害、信用毀損、名誉毀損の著しい大損害に対する慰謝料として金300万円を請求するものである。
第3 原告の主張
1 「免疫力を高める」との表示は、薬事法にも、食品衛生法にも違反しない。
行政的規定であって、目下の公益を尊重し、その免疫力の言葉使いについて、現在の国民はどういう内容と思ってその用語を使っているのか、アップトゥデイトの現状も考慮すべきである。脈々と意味内容の変化し、そういう認識として現代語の日本語の通常用語の中で免疫という言葉がどのような内容の意味をもって使われているのかは、実態を観察しなければならない。これには行政の問題であるから、憲法上国民には表現の自由があるから、これらの観点から検証すれば、健康と同じ範疇の用語である。
「免疫力を高める」との表現は、現在、「体温が上がると免疫力があがる」、「食べあわせで免疫力が上がる」、「免疫力が上がる料理法」、「笑うと免疫力が上がる」、など日常的に使用される言葉となっており、「免疫力が上がる」=医薬品を連想させるものではなく、人間の健康な状態に戻す、程度の表現として広く認識されているものである。「自然治癒力の回復強化に役立つ」も同じく、全ての食事をバランスよく取るだけでも同じ効果が得られる、ということが広く認識されている昨今、「免疫力が上がる」「自然治癒力の回復強化に役立つ」、これら表現が薬事法の表示違反に該当する、そのこと自体が違法である。
前記「免疫力」乃至「免疫力」を高める表示は、何等その表示は問題とならない合法的表現の自由による自由な記載である。
食品衛生法第20条の食品、添加物、器具又は容器包装に関しては公衆衛生に害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大表示又は広告をしてはならない」とあるが、これに違反していないことは明瞭である。
「岩の力」は食品衛生法にも違反していない。
何等違法な表現は行っていないものである。
2 食品衛生法の行政法的条文よりもより処罰要素が強い、その意味で違反行為はより重大であるとする薬事法にも、当然違反しない。
この段階で公益をも目的とする医師と、単なる水を販売する業者との間には共同の犯罪意識はない。
3 仮に形式的に食品衛生法第20条(虚偽表示等の禁止)の違反として、本件表示行為を処罰、裁判所に逮捕と捜索押収令状を請求する場合
イ 医師はゲマイシャフトの世界―社会公益を目的とする。
業者はゲゼルシャフトの世界―もっぱら利益追求の非公益の世界。
この違う世界の両者を犯罪共犯と捉えて、医師の診療所と自宅を押収捜査した執行行為は違法である。
ロ 国民は基本的人権として憲法が請求する文化的最低生活の保障請求、生存要求を医師に請求して、診療診断を受け得る基本的人権を有する。これを侵害するおそれを十分認識しながら、医師のクリニックに捜索押収の執行目的にしたことは、基本的人権の侵害であり、医師に対しても同様である。
まして医師のクリニックと自宅の押収によって得た情報を患者に対して問い合わせすることは患者と医師に対する人権侵害である。
医師と患者両者のプライバシーの保護は憲法上の要請である。
当事者被告らはミネラル水を認識していたものであり、内容を薬効のある医薬品と認識したものではない。又、未承認の医薬品として認識したものでもない。
被告干場を始め、被告等は患者の治療を受ける意思である基本的人権、生命追求権を侵害し、破壊した。反面医者の治療権も同じである。どちらも相まって一つのことである。
捜索を販売している「某会社」だけでなく、原告クリニックに実行して色々調べ、患者に聞き込み捜査をすること自体、プライバシーを守ることを義務化されている医師である原告への人権侵害であるし、患者へのプライバシーの侵害である。
それらの結果、平成21年9月以降、売り上げが落ち込み、平成21年10月~平成22年1月までは平均477.5本であり、前年度10月~翌1月までの平均638.75本の売上から大きく落ちている。
販売環境はほとんど変わらないので、違法な捜査を受け、報道され、患者に聞き込み捜査をした影響と考えられる。
薬事法違反でも公衆衛生法違反でもないのに捜査令状請求自体が違法であり、 それに基づいて調べて患者や医者の名誉を毀損するのも違法である。
原告医師の被った名誉と信用の毀損は、その回復について謝罪広告が必要である肝心なことである。
4 公務員は憲法に保障された個人の基本的人権を擁護尊重する義務がある。
憲法第99条によれば「公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負う」とある。
被告干場は公務員であるから、憲法を遵守する義務がある。一般人より義務が重い。
東京地方裁判所昭和46年10月11日言渡昭和44年(ワ)第12119号事件判例によれば、「加害公務員に故意又は重大な過失があったときは自らも民法第709条の規定による責任を負担せざるをえず、そのような場合の加害公務員と国又は公共団体の責任は不真正連帯債務の関係に立つものと解するのが相当である。」とある。
本件において、被告干場は、上記のように、原告患者の基本的人権、生命追求権を、反面医師である原告野島の治療権も侵害し、破壊したものであり、憲法違反であり、不真正連帯債務の関係に立つと解される。
患者の治療請求権、プライバシー等の憲法上保障された、しかも公務員には前記憲法の尊重擁護義務が厳然と存在したのにこれら配慮予測すべき義務の重大過失があり、原告患者の基本的人権―これに対応する医師である原告の基本的人権を侵害し、原告の名誉と信用を著しく毀損したものである。
平成22年(ワ)第23130号事件
原 告 野島クリニック院長こと野島尚武
被 告 新潟県 他1名
準備書面2
平成23年1月14日
東京地方裁判所
民事第6部係 御中
原告訴訟代理人弁護士 今 井 隆 雄
第1 被告の再求釈明に対する釈明
1 1(1)ア)について
被告は「捜索差押令状の請求に係る、どの供述調書の、どういった供述内容に違法性があるのか、また、その他令状申請の書類とは何か、どの書類の、どういった内容が違法と言うのか」を述べるよう求める。
新潟県警が原告の家宅捜索押収差押を命令する裁判所捜索令状を提示しながら捜索が始まったことについて、相当な違法行為がなければ新潟での違法行為の捜索が東京の原告にまで及ぶ筈がないと考え、裁判所に提出した代理店長容疑者に対する薬事法違反につき、捜索押収差押令状の請求書の内容とそれにつき発布した裁判所の命令乃至決定内容及びそれらの記録調書(執行調書を含める)の提示を求めたところ、北川捜査代表は「薬事法の表示違反であるが、前記その調書等は公開できない」という説明であった。
よって、この裁判ではこの令状請求書内容と令状内容それらの記録調書が重要な争点であるから、本裁判官の職権で当該令状申請の内容とその執行調書を開示されたく送付嘱託の申立をするものである。
しかる後に、その違法性が指摘できると考える。
2(1)イ及び1(1)ウについて
被告は「違法の内容が趣旨不明であり認否・反論できないため、改めて主張さたい」「供述調書等の作成及び内容の違法性を具体的に主張さらた上、その違法性と裁判官による捜索差押令状発布との関連について」述べるよう求める。
前記の通り、調書が開示された後、それが捜索押収差押令状を発布した裁判官側の責任であると考えられれば、別に新潟地方裁判官を被告として裁判をもうけ、新潟県警にはこの件では争わない。
3(2)①アについて
被告の「原告の自宅と野島クリニック(中略)そのほかの捜索差押の執行は本件訴訟において対象としないと考えて良いのか」について、原告の自宅と野島クリニック、野島クリニックと同じビルの有限会社超ミネラル総研に対する捜索押収差押について違法であるので言及する。
4(2)①イについて
被告は「野島クリニックの従業員の誰が、どのような同様をしたことが、原告の精神的損害と、どう関係していたのか」を述べるよう求める。
原告は、最初から違法捜索になると捜査陣に忠告して捜索を中止するよう申し入れた。
従業員の狼狽振りは、一般人が警察の捜査が正当で犯罪扱いされる場合と同じ境地に立たされる程の強度のものと理解した。
原告は、従業員に対しそのショックを受けさせたという精神的な損害である。信頼関係が一時的に相当損なわれたと考えるのが妥当である。そのことによる原告の精神的損害は大きい。
5(2)①ウについて
被告は「「原告が従業員の信頼を取り戻し、仕事のやる気を回復させるために細かく気を配り業務を遂行した」と言うが、これが原告の精神的損害という趣旨か。そうであれば従業員の誰が原告に対する信頼を失い、仕事のやる気を失ったのか、そのためにどのような結果が生じたのか、さらに、原告が、従業員の誰に対して、どのような方法で、信頼を取り戻したり、仕事のやる気を回復することをしたのか、(中略)具体的内容を述べたうえで、それが、何故、原告の精神的損害といえるのか」を明確にせよと求める。
自分の勤める職場が、違法なことを行っているのではないかと疑われ捜索を受けて、全く精神的苦痛を感じない人間がいるであろうか。
一時的にしろ従業員が、野島クリニックがこれで消失し失業するかもしれないと考えざるを得なかったショックから回復するには、原告は経営者として相当な時間がかかると考えた。
事実、この捜査が違法捜査で必ずや裁判で新潟県警の違法性を問うと従業員に固く約束する次第であった。
それにも係わらず、少なく設定した慰謝料にはこの件は含ませてない。
6(2)②アについて
被告は甲7号証の1ないし3について、関係者とは誰のことを指すのか、それぞれについて何時、どのような内容の電話問い合わせがあったのか具体的に主張を求めるが、これらはプライバシーの問題もあり、詳細を確認の上、追って述べる。
7(2)②イについて
被告は「上記の関係者からの問い合わせは、どの捜索差押執行に因るものなのか特定して具体的に述べられたい」と求める。
幸いにも、当該クリニックからのカルテ持ち出しは原告が阻止して難なく収まったが、同じ捜索令状でクリニックと同じビルの2階にある有限会社超ミネラル総研の家宅捜索で持ち出された顧客リストの中に、当該のプライバシーに触れる患者の氏名、住所、電話番号が含まれそれを新潟県警はプライバシーに触れると認知せず、原告の患者への電話による聞き込み捜査が行われた。
そこで、新潟県警の犯罪性は当該クリニックから「患者への電話聞き込みは患者が病気に関するプライバシーに関係するので、憲法違反である」から中止する警告意見書を先ずファックス送付を行った。そして、尚、継続していることを確認して三田警察署に被害届け(未受理だが、預かり受理)を出したので、被告はその違法性に気付いて、その後はなくなった。
8(2)②ウについて
被告は「原告の精神的損害は「患者を治そうとする気がそがれたこと」に限られると考えて良いのか」と問う。
違法性のある電話問い合わせで一部の患者は治療を中止したであろうと考えた時、あってはならない警察のプライバシー侵害と、それに呼応する治療の中止は死を意味し、医師としての無念さは精神的な痛手である。それにも係わらず、少なく設定した慰謝料にはこの件は含ませてない。
9(2)②エについて
被告は「上記のとおりとすれば、何時から何時までの間、(中略)どのような影響があったのか具体的に」述べるよう求める。
忙しい問診は継続し続けなければ患者の命が危ういので、問診の最中に気が削がれた訳ではなく、全般的に雑務や捜査に対して考えることが増え、全体として通常の仕事より支障が出たのは明らかである。
家宅捜索を受けても全く普段通りなどという人はいないはずである。
それにも係わらず、少なく設定した慰謝料にはこの件は含ませてない。
10(3)アについて
被告は「「リーク」とはどのような意味で使用しているのかを明らかにしたうえで、新潟県警の誰が、何時、どの報道機関の誰に対して、どのような内容の違法操作をリークしたと言うのか」述べよと求める。
これは一般的な警察発表をリークしたと表現したに過ぎない。報道向け発表だから、新潟県警が普通にとっている態勢であって、被告自身が自らの言動・行動で周知のことと考える。
11(3)イについて
被告は「何時、どの報道機関による、どういう内容の報道内容がされたことを問題としているのか」述べよと求める。
警察発表から各報道機関の自由な報道が始まる。報道機関も無数に存在して報道は自由である。
今のインターネットの時代では報道は個人的な掲示板に移行し、オープンであるから新たな報道が連鎖すると考えられ、全ての報道を網羅することは不可能である。
その中で、甲2~甲6号証はその一端であり、各メディアの詳細は証拠説明書に述べる。
そこで確かなことは被告が責任、自信をもって警察発表したからには、後に続いて連鎖する報道を誰も制止できないということである。よって、最初に間違って発表した被告にほとんどの責任が先ずあることが指摘される。
12(3)ウについて
被告は「どの内容が「超ミネラル」を違法物質と疑うことになるのか明らかにされたい」と述べる。
報道内容はインターネットの掲示板等を含めて膨大になった。発表しなければ報道はないのだから、被告らの責任は明白で、因果関係を述べる必要がない。違法物質を疑わせる報道、掲示板があっても、それは発表後の話で、ここでは報道や掲示板での記載からの損害は争点でない。争点は被告の警察発表そのものである。
13(4)アについて
被告は「新潟県警警察官の誰が、何時、患者の誰に対して、どのような内容の聞き込み捜査をしたことが違法となるのか」述べるよう求める。
プライバシーの侵害とは、病気を他人に知られたくないという権利である。憲法で保障する基本的な人権の侵害を損なう行動は、先に述べたように、聞き方の問題ではなく、聞く行為が問題になる。
であるから、電話問合せそのものが違法である。最初、新潟県警は違法と気付かず電話して、原告が忠告しても違法と思わないで継続し、三田警察署に被害届けを出すに至って初めて違法性に気付くあたりが、この場に及んでまたもとんでもないここでの質問と関係するようだ。
14(4)イについて
被告は「「岩の力」愛飲者に対する聴き込み捜査についても、新潟県警警察官の誰が、何時、愛飲者の誰に対して、どのような内容の聴き込み捜査をしたことが違法となるのか」明らかにするよう求める。
原告は、個々の警察官の電話内容を問うのではなく、電話の聴き込み捜査そのものが違法であると述べているのである。
15(4)ウについて
被告は「「原告が医師として深く心を痛めている」と主張するが、それが原告に対する不法行為の内容と考えて良いのか明らかにされたい」と述べる。
本来患者のプライバシーを守るのは医療機関の義務であるが、商品発送の超ミネラル総研から患者氏名等が間違って押収され、その聞き込み捜査自体を最初は違法と知らずに新潟県警はその捜査を行った。すぐにプライバシーの侵害になると忠告し、最終的に三田警察署への被害届けを出したら電話聞き込みは収まったという経緯がすべてを物語っている。
プライバシーを守れなかった無念さを意味する。
16 2(1)について
被告は、「何故、被告干場の不法行為となるのか明らかに」と述べる。
一般的には部署の長が形式的に責任を総合して全体責任をとらせられるが、最初から薬事法の表示違反という軽犯罪で家宅捜索に及ぶ重犯罪に格上げするからには、事前に部署の長まで入れて恣意的に捜査を起こした蓋然性は高い。
また、プライバシーの侵害については、最初に違法性をクリニックから指摘し、継続してプライバシー侵害の違法捜査が継続し、最終的にはその違法性に気付いた。とすると、部署の長まで関係した可能性があるとして、被告千場氏の不法行為としたものである。
2(2)について
被告は「本件訴訟は、国家賠償法に基づく訴訟であり、被告となり得る者は行政主体たる国又は地方公共団体であり、当該公務員個人が損害賠償責任を負わないことは確立された判例であるが(中略)は例と本件訴訟とは異なるのか」と問うが、これらの判例と本件は違い、先の準備書面でも述べたが、東京地方裁判所昭和46年10月11日言渡昭和44年(ワ)第12119号事件判例によれば、「加害公務員に故意又は重大な過失があったときは自らも民法第709条の規定による責任を負担せざるをえず、そのような場合の加害公務員と国又は公共団体の責任は不真正連帯債務の関係に立つものと解するのが相当である。」とある。
本件は、まず捜索令状を取るに至るまでの調書類作成において故意又は重大な過失があると考えるものである。
3(1)①アについて
被告は「原告に対する信用失墜の具体的内容」を述べるよう求める。
報道が超ミネラル「泉力」とあり、既にインターネットでは有名な原告と「泉力」の関係が容易に結び付けられ、法律違反が原告の周りで発生したという情報の発信がなされたのである。
信用の失墜は販売実績に反映するからクリニックの直接販売実績で示すと、「岩の力」に名称が変わっていたにも係わらず、平成21年9月以降、売り上げが落ち込み、平成21年10月~平成22年1月までは平均477.5本であり、前年度10月~翌1月までの平均638.75本の売上から大きく落ち、平成22年11月現在でも販売数は減少したままである。
インターネットでは、「超ミネラル水」を提唱してきた原告は大変有名であり、検索サイトgoogleやyahooにて「泉力」「超ミネラル水」を検索すると、すぐに「野島式超ミネラル水」という言葉が上位にヒットする。現に、TV番組に出ることもある弁護士が、この事件を上げ、名指しで原告の責任も大きい、というコメントを残しており、色々な掲示板でこのコメントが引用されている。
「超ミネラル水」を提唱している医師といえば原告なのである。
商品の売上が落ちていること、即ち原告の信用も失墜しているということである。
3(1)①イ
被告は「アについて述べた上で、これが「岩の力」の注文減少に、どのように影響したのか具体的な因果関係を述べられたい」と求めるが、報道がされた直後から明らかに販売実績が落ち込んでいるのは既に述べたとおりである。
3(1)①ウ
被告は「「注文の減少」と「利益の減少」とは異なるため、現実の損害発生がどの程度だったのか具体的に述べられたい」と求める。
利益の減少は一般的に販売数が5割落ちると、それ以上に落ちる。
よって、利益の減少は細かく計算の上、追って述べる。
3(1)②
被告は「誰が、違法物質と疑うのか、仮に、違法物質と疑われたことがあったとして、原告の信用をどの程度毀損したというのか」述べるよう求める。
違法物質ではなく、薬事法違反を末端業者がしたという報道である。しかし、単なる表示違反と薬事法違反では、報道を見る側には大きな違いであり、一般的に薬事法違反と報道されれば、表示と違う違法なものが入っていたのではないか、と受け止められ、今まで全く超ミネラル水を知らなかった人にまで悪い印象を持たれることは当然のことであり、これらは信用毀損である。
販売数の激減でしか、その信用の毀損は表されないので、先にその販売実数を示している。
3(1)③アについて
被告は「新潟県警のどの捜査と、どのような内容の報道に因って、何時、どのような原告の医師営業上の業務が妨害されたのか」述べるよう求める。
新潟県警から一旦外部に発せられた違法内容は,その真偽に係わらず、メデイアの自由意志で尾ひれが付く。それを考慮して報道むけ発表すべき被告は大いに責任がある。
ここでの業務妨害はクリニックの直販の販売数の推移で判断することが出来る。
3(1)③イ、④について
被告は「業務妨害の内容を明らかにしたうえで、その損害はどの程度のものであったかを具体的に述べられたい。財産的損害が金2000万円をくだらないとした根拠を具体的に述べられたい。」と求める。
販売数からみて、平成22年11月現在までだと3000万円を越える。販売数の推移は追って提出する。しかし、その損害額は、損害賠償請求額より少ない額である。
3(2)について
被告は「新潟県警によるどの捜査と、報道機関によるどのような内容の報道に因って、何時、誰から、原告が違法物質を取り扱っているのではないかと疑われたのか」述べよと求める。
21で述べたように、一般的に「薬事法違反」と報道された場合、表示と違う違法なものが入っていたのではないか、と受け止められる場合があるのである。
報道機関の責任は違法物質に言及したとしても、追及できない。
精神的な損害は、それを報道するようにメディアに発表した被告に全責任がある。
その理由は恣意的に捜査したのは新潟県警であるからである。全責任は被告らにある。
3(3)について
被告は「損害賠償請求金額金500万円の内訳を明確に」と求める。
概算の損害額は1億円を下らないが、本損害賠償は少なく請求しており、内訳は準備書面1でも述べたとおり、財産的損害は金200万円、原告の医師営業上の業務妨害、信用毀損、名誉毀損の著しい大損害に対する慰謝料として金300万円を請求するものである。
第2 原告の主張
1 そもそも、新潟県警が捜査した件は、薬事法違反の案件ではなかった。薬事法で問題となる「薬効がない物質を薬効があるかのように表示することを禁止する」ことから逸脱し、法の適用を「薬効があっても科学的な証明がなければ薬事法違反とする」ことにまで広げ、更にエスカレートして「免疫力が高まる」という表現が「薬効がないのに薬効がある」ように記載した薬事法違反とみなすという法規改正するに及んだものである。
更に「そのように表示したものは未承認医薬品である」とし、医薬品取締りの無免許の容疑にするという、取締りありきの大号令下にひどい取締りをするに至った。
医薬品ではない非医薬品を薬事法違反のため未承認医薬品に格上げするという暴挙は、昭和57年最高裁判決(昭和56年(あ)第58号)に準じているが、この判例に於いては薬理効果効能を露骨に表示し、錠剤の形にするという悪質業者であったために、未承認医薬品とするという付記が2ページ強に述べられている。医薬品にするためには、フェーズ1,2,3という段階の治験を経て、慎重に検証がなされる必要があり、5年も10年もかかる気の遠くなる話である。
新潟県警は、取締るために「免疫力が高まる」と記載したからといって、簡単に「薬効がある未承認医薬品」に値するとし、医薬品を扱ったとする三段跳びの薬事法違反のそれにしてしまったものである。
もともと医薬品でないものは医薬品ではない。医薬品ではないものは未承認の医薬品であると判断するのは論理の乖離がある。論理の飛躍があり、矛盾である。
百歩譲って表示違反だったとしても、逮捕、家宅捜索に及ぶべくもない非常に軽い違反なのである。
そもそも、昨年ベストセラーになった「超訳 ニーチェの言葉」の中にも、「もっと喜ぼう。ちょっといいことがあっただけでも、うんと喜ぼう。喜ぶことは気持ちいいし、体の免疫力だって上がる。」という記載がある。免疫力が上がることは病気が治ることではない、ということは全世界において周知の事実なのである。
2 これらの恣意的と思われる違法性を明らかにするために、原告はそれら捜索令状を取るに至った調書と、捜索した記録一切、押収物件目録一切の送付嘱託の申立をなすものである。
平成22(行ウ)727
東京地裁民事38部
原告 野島尚武
〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被告 国
代表者法務大臣 仙谷由人
処分行政庁 静岡社会保険事務局長
保険医登録取消処分取消請求等事件
訴訟物の価額 金460万円
貼用印紙額 金2万8000円
第1 請求の趣旨
1 静岡社会保険事務局長が平成17年12月20日付けで原告に対してなした保険医の登録を同月21日をもって取り消す旨の処分を取り消す。
2 被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 原告の地位及び不利益処分の存在
(1)原告の略歴
原告は、昭和44年5月に医師免許取得後、長崎大学熱帯医学研究所助手、鹿児島大学医学部助教授、ケニア国での文部省海外学術調査、米国バンダービルト大学微生物学教室での文部省在外研究員としての留学等の後、平成元年から千葉県下(松尾、東金、佐原、松戸)の各保健所長を歴任、その後、平成13年から個人医業を開業し、平成14年10月より平成16年6月まで、埼玉県上尾市にて「上尾診療所」の院長の立場にあった。
平成16年12月からは、東京都港区芝浦3丁目14番8号芝浦ワンハンドレッドビル6階にて「野島クリニック」を開設し、ガン、脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧症、アトピー等生活習慣病等を専門に医業に従事している者である。
(2)原告は平成元年11月1日付けで保険医の登録を受けた。
(3)しかるところ、静岡社会保険事務局長は、平成17年12月20日付けで、原告に対し、同月21日をもって原告の保険医登録を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を行った(甲1)。
(4)原告は、本件処分に対し、平成18年2月16日付けで審査請求を行った(甲2)ところ、厚生労働大臣は、平成22年7月26日付けで、同審査請求を棄却した(甲3)。
原告がこの裁決の送達を受けた日は、平成22年7月27日である。
2 処分事由の不存在
(1)静岡社会保険事務局長が本件処分の理由とするところは、次のようなものである(甲1)。なお、ここでいう「保健医療機関」は上記「上尾診療所」を指している。
① 保険医療機関以外の場所で実施した診療は初診として認められないにも拘わらず、保険診療をしたとして、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
② 患者と直接対面によらず実施した診療は初診として認められないにも拘わらず、保険診療をしたとして、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
③ 過去に受診した患者について、その後受診していないにも拘わらず、再診を行ったとして、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
④ 電話診察であるにも拘わらず、算定できない外来管理加算、継続管理加算及び特定疾患療養指導料に係る保険診療をしたとして、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
⑤ 「保険医療機関の事故」1(以下に表示)のとおり、本来保険診療として取り扱えない診療について、保険診療を行ったとして、診療録に記載していた。
(「保険医療機関の事故」1の表示)
保険医療機関以外の場所で実施した診療は、在宅医療を除き保険診療として認められないにも拘わらず、初診(その後の再診を含む)を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。
・上尾診療所の開設・管理者である野島尚武医師は、平成14年12月頃から全国各地で体育館等(保険医療機関として指定されていない施設)を利用して、講演会を開催し、その際に相談の機会を設け、参加した患者から病状の聞き取りを行ったことをもって、あたかも適正に保険診療を行ったかのように装い、診療報酬の不正請求を繰り返していた。
(2)しかしながら、上記各処分事由の実態は以下の通りであって、保険医登録取消処分の理由にはなり得ないものである。
① 保健医療機関以外の場所
本件処分は、国民は保険医療機関と在宅だけでしか保険診療の権利が発生しないと言い換えられる。これだけでも、国民の保険診療を受ける権利を踏みにじっていることが分かる。明らかに、社会保険庁側に瑕疵があると言える。
細かく検討していくうちに社会保険庁側は、往診は16km以内であることの規制を原告の診療に当てはめて保険診療でないと主張し始めた。ここで16kmを越える往診が保険診療の対象にならないとあるが、旅費支給の対象でないという法的解釈が正しいだけで他意はないと思われるが、社会保険庁側は、旅費支給を請求しようがしまいが請求があったとして、全体の不正請求の有無の判断にすると主張した。即ち、例外的に当核医療機関でしか治療できない時のみ16km以上離れていても保険診療対象であると主張した。そこで、原告の治療が例外規定かどうかという議論に摩り替えて、議論し易くし、違法性を追求した。止むを得ず、原告は、その強引な追求にもかかわらず、原告の微量元素栄養療法でガン、糖尿病、アトピー等の現代病は治癒可能であるから例外になると主張した。一方、社会保険庁側は、例え治療に成功しても例外規定を採用出来ないと主張。原告は、生き証人として治癒した患者に直接検証するように主張したが、例え治っていても認められないと一点ばりであった。検証しないで行う行政処分は越権行為である。
尚、高血圧症等の簡単な疾患については例外規定でないと認めて、返還に応じる回答をしたところであった。
② 直接対面によらない初診
医師と患者が最初に会わなくても後日会うことは普通の診療でも起こり得る。それでもって、初診にならないということはない。また、直接面談しないでも患者をよく知っている家族等から問診を行って診療開始とすることは患者のためには当然のことである。このようなことは起こりうる事象であり、一般の医療機関でもまったく日常的でないことでもない。
③ 過去に受診した患者
初診で受診した患者について、その後受診してないにもかかわらず、診療報酬を請求したとあるが、事実か?
電話した事実でしか請求してないので、社会保険庁が調査した範囲内での患者からの情報だけで判断するのは危険である。患者をよく知る家族、知人からの連絡によって完結した診療行為であったと考える。
④ 電話診療
電話再診であるにも拘わらず、不正請求していた。事実か?
電話問診は保険請求の対象であるから問題ない。ただ、外来にきてないのだから、外来管理加算及び特定疾患療養指翌の請求は不正であることは認めてある。しかるに、数例の患者で事実であった。当然返還に応じてある。
⑤ 診療録記載
①と同様である。
(3)このように、本件処分の処分事由は、事実認定に誤りがあるものであって、本件処分は取り消されなければならない。
3 裁量権の逸脱濫用
(1)健康保険法第81条は、保険医の登録取消の可否を、厚生労働大臣又はその委任を受けた地方社会保険事務局長の裁量に委ねているところ、同人らがその裁量権を逸脱又は濫用した場合には当該処分は違法となる。
そして、この裁量権の逸脱濫用であるが、取消処分を選択した厚生労働大臣又は地方社会保険事務局長の判断が、重大な事実誤認に基づくものであるほか、処分理由となった行為の態様、回数、頻度、動機、故意又は過失の有無、過失の程度、利得の有無及びその金額、違反行為の内容と処分との均衡、他の事案との均衡等の諸事情に勘案すると、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には、その裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったものとして違法となると解すべきである(同旨裁判例として神戸地方裁判所平成20年4月22日判決(甲4)、甲府地方裁判所平成22年3月31日判決(甲5))。
(2)平等原則(監査要綱)
本件処分は健康保険法第78条等に規定する監査に基づくものであるが、この監査及び監査後の処置は、社会保険医療養担当者監査要綱に基づきなされる。
ところで、この監査要綱は、行政機関の内部統制及び処分等の妥当性確保のため、健康保険法第78条1項に基づく監査及び監査後の行政上の措置等に関する行政庁内部の解釈基準、裁量基準、運用基準等を定めた行政規則の一種であり、国民の権利義務に直接関係せず、従って、監査要綱に定める基準に反して処分がなされても、このことを直接の理由として当該処分が違法となることはないが、しかしながら、本件登録取消処分当時、一般に、保険医の登録取消処分を行う場合は、監査要綱に定められた基準に従って行われていたところ、監査要綱の基準による限り、登録取消処分の処分事由になり得ない事由をもって同登録取消処分をすることは、合理的理由のない限り、他の同種事案の取扱いと均衡を失し、平等原則に反するものとして、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した処分となるというべきである。
そして、監査要綱が定める保険医登録取消事由は、
(イ) 故意に不正又は不当な診療を行ったもの
(ロ) 故意に不正又は不当な報酬請求を行ったもの
(ハ) 重大なる過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの
(ニ) 重大なる過失により不正又は不当な報酬請求を行ったもの
である(監査要綱6(一))。
そこで本件について見るに、前項の①~⑤につき、仮に本件処分の事実認定に誤りがない、即ち、原告の理解に誤りがあったとしても、原告の誤解は軽微なる過失に基づくものである。かつ、任意に返還に応じた①の一部と④の一部については、事務局のミスであり、直ちに原告のミスとは言い難く、軽微なる過失というべきである(なお、⑤の行為である「診療録への記載」は上記取消事由の対象行為ですらない。)。
従って、監査要綱に定める取消事由には該当せず、本件処分は平等原則に反するものとして、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した処分となるというべきである。
(3)比例原則
また、前項の①~⑤につき、仮に本件処分の事実認定に誤りがない、即ち、原告の理解に誤りがあったとしても、原告の請求行為は、診療の実態がない架空請求のようにもっぱら自己の経済的な利益を得ることを主眼とする悪質な請求ではなく、当該請求に係る金額も高額ではない。
他方、保険医登録の取消しという事実は、開業医の社会的信頼を失墜させる重大な不利益処分であるところ、同処分は、悪質性がさほど高いとはいえない原告の行為に対する処分としては余りに酷である。
社会的信頼の失墜の具体例を述べると、医療関係者のみの掲示板であるm3.comあるいは一般人を交えた掲示板であるツイッターにおいて、以下のことが起こる。科学的に医学が微量元素ミネラルの栄養素を全く検討してない事実から人類は非常に不幸になっていると原告が主張するのは常であるが、「今の医療は現代病の原因を見失い」、結果として、「ガン、糖尿病、自己免疫疾患、アレルギー性疾患等の現代病を全く治せない」ことの理由であると主張した。すると、科学的な議論で打ち負かされた医師は保険医登録抹消された不正な医師だから、このようなデタラメなことで、原告が今の医療を非難していると中傷し始めた経緯が何回も何回も蒸し返される。その度に、原告は「まもなく厚生労働省相手に抹消取り消しの裁判を行う。それにしても、厚生労働省に審査請求した回答がもう5年も返ってこない」と説明し続ける必要があった。
また、今年(平成22年)の3月には東海ラジオで録音済みで放送寸前で、匿名のYachowatcher小児科医が「この保険医抹消された」原告が語る放送は社会的に問題だという中傷をした。結局は、放送は停止され、放送は無期延期となった。本件処分が社会的に原告の主張を阻止する行為に利用された事件である。
また、全国でも、保険医登録の取消まで受けた者は平均して毎年10人から15人前後であったところ、主な事例として公表された不正形態は、主として架空請求や標欠といった実体を伴わず経済的利得を追求する悪質な事案であるといえるのに対し、本件においては、患者の便宜のために患者から一部負担金を徴収しなかったことさえあった(甲1【保健医療機関の事故】5項)のであり、かつ、利得額も高額とはいえない。さらに、原告にとって今回が違反について指摘を受けた初めての経験で、個別指導等により、適切な診療報酬の請求方法を教導する余地もあったのであり、上記行為につき何らかの措置は免れないとしても、被告は、監査要綱の定める注意・戒告等の行政上の措置を選択することも可能であったわけであり、本件処分は比例原則に反するものとして、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した処分となるというべきである。
4 請求の趣旨第1項のまとめ
以上の通り、本件処分においては、そもそも処分事由が存在しないし、仮に処分事由が存在しても裁量権の逸脱濫用があるので、本件処分は取り消されるべきである。
5 国家賠償(請求の趣旨第2項)
(1)違法行為その1
以上のように、本件処分は取り消されるべきであり、同時に国家賠償法上の故意又は過失による違法な行為である。
(2)違法行為その2
本件処分に対する審査請求に対する裁決は、審査請求(平成18年2月16日付け)から、実に4年5か月後の平成22年7月26日付けである。事案が極めて複雑な事例ならともかく、本件原処分は、平成17年7月27日の監査からわずか5か月後には本件処分を下した事案にもかかわらず、裁決は4年5か月も経ったのである。かつ、甲3を見る限り、4年5か月もの時間を要するような調査を行った形跡は全く見受けられず、単に放置していた、又は故意に裁決を出すのを遅らせたとしか評価し得ないものである。
行政処分と同じ行政庁に対する不服申立という審査請求制度においては、不当に長期間にわたらないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務があることは当然であって、本件の裁決はこの義務に違反する違法な行為である。
(3)以上各違法行為により原告が被った精神的損害は金300万円をくだらない。
よって、請求の趣旨第2項の請求を行うものである。
証拠方法
甲1 「保険医の登録の取消について」(本件処分)
甲2 審査請求書
甲3 裁決書
甲4 裁判例(神戸地方裁判所平成20年4月22日判決)
甲5 裁判例(甲府地方裁判所平成22年3月31日判決)
添付書類
1 甲号証写し 各1通
動物の血液組成が海水の成分比とよく似ているのも、動物のはじまりが海水の成分を利用することから始まったということをよく物語っています。 ヒトの体を構成している元素にもその名残が見られます。大昔の海水中の元素がうまく利用され、ヒトの体の中に受け継がれているのです。 やがて、動物が進化してゆくと、海水から直接ミネラルを吸収するのではなく、植物を食べることによって間接的にミネラルを摂り入れるようになっていきました。 植物は根を使って土壌からミネラルを吸収し、体内に蓄えます。それらのミネラルを自分自身の細胞の代謝活動に役立てるだけでなく、食べられることによって動物の体内にもミネラルを与えます。 私たちが口にする食物からバランスよくミネラルを摂ることができれば、それに越したことはありません。ところが、偏った食生活に加えて、私たちのまわりの環境の変化が、特に農業の進歩がミネラル不足を生み出す原因を作ってしまっています。 何らかの対応を考えないと、ミネラル不足を解消できないというのが現状なのです。